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パイロットが飛行前に準備しなければならないものの1つに航空機に備え付けなければならない書類の確認があります。

この書類の種類についてご存知でしょうか。

航空法第59条にて次のように定義されております。

航空機には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第11条第1項ただし書きの規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

1) 航空機登録証明書
2) 耐空証明書
3) 航空日誌
4) その他国土交通大臣が定める航空の安全のために必要な書類

施行規則144条の2

法第59条第4号の国土交通省令で定める安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。

1) 運用限界指定書
2) 飛行規定
3) 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
4) 運航規定(航空運送事業のように供する場合に限る)

前項の規定にかかわらず、運航規定に飛行規定に相当する事項が記載されている場合には、飛行規定は法第59条第4号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。

全部で7種類の書類が必要となります。

これらの書類が有効期限内であり、搭載することが義務になっております。
従って飛行前にその都度書類を確認しなければいけません。

航空機登録証明書や耐空証明書とは、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行われます。
運用限界内であれば、問題なく飛行できることが証明されている書類です。

航空日誌とは、航空機の整備や改造の状態,運航の記録などを記載した日誌のことを言います。

飛行規定とは航空機の制限、規定、危険や安全範囲、手順、方法、緊急時の手順、注意事項など、航空機に関する事が書いてあります。

運航規定とは、安全で円滑な運航を実施するための基準を設定したものです。
飛行規定に記載されているものを運航規定でカバーされている場合は、飛行規定を搭載する必要がなくなります。

以上になります。
操縦士を目指す際には、必要な知識となります。

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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