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パイロットは飛行前に多くの準備しなければなりません!!
出発前に確認する物の1つに、航空機に備え付けなければならない書類がございます。
今回は、この航空機に備え付けなければならない書類の種類について紹介したいと思います!!
航空法第59条では、以下のように備え付け書類が規定されております。
航空機には、左に掲げる書類を備え付けなければこれを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書きの規定による許可を受けた場合はこの限りでない。 1) 航空機登録証明書 2) 耐空証明書 3) 航空日誌 4) その他国土交通大臣が定める航空の安全のために必要な書類
施行規則144条の2では付随事項の書類が規定されております。
法第59条第4号の国土交通省令で定める安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。 1) 運用限界指定書 2) 飛行規定 3) 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図 4) 運航規定(航空運送事業のように供する場合に限る) 前項の規定にかかわらず、運航規定に飛行規定に相当する事項が記載されている場合には、飛行規定は法第59条第4号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。
全部で合計7種類の書類が必要となります。
これらの全書類が有効期限内であり、搭載する事が義務になっております。 従って飛行前にその都度書類の有効期限を確認しなければいけません。
航空機登録証明書や耐空証明書とは、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して発行されます。
これらの書類ですが、運用限界内であれば問題なく飛行できることが証明されている書類です。
航空機耐空証明書とは、航空機の強度や構造、性能などが国土交通省が定める基準に適合していることを証明する書類です。
※図は乗りものニュース様より引用
自動車の車検に相当し、航空機を安全に飛行させるために必要な証明書になります。
耐空証明書を取得するには、国土交通省航空局に申請書を提出し、耐空検査を受ける必要があります。
耐空検査は書類審査、地上検査、飛行検査で構成されており、航空機の構造や強度、性能、騒音、発動機からの排出物等が検査されます。
耐空証明書の有効期間は通常1年ですが、航空運送事業で使用される航空機については国土交通大臣が定める期間となります。
また、整備体制を一定水準に維持し、整備規程に従って整備がなされていると認められた場合は、連続式耐空証明が交付されます。
航空法では、航空機を飛行させるには有効な耐空証明書を所持し、その範囲内での運用が義務付けられています。
航空日誌とは、航空機の整備や改造の状態。運航の記録などを記載した日誌のことを言います。
※毎日新聞社より写真引用
飛行規定とは、航空機の制限、規定、危険や安全範囲、手順、方法、緊急時の手順、注意事項など、航空機に関する事が記載されております。
※飛行規程の勉強 | Charlie Furusho様より図を引用
当該航空機の概要や限界事項、使用方法、重心位置等が記載されており、中身は飛行機運用規程と同様のものになります。
耐空証明取得の提出用書類として、所定のフォーマットに沿って記載されている物になります。
運航規定とは、安全で円滑な運航を実施するための基準を設定したものです。
航空会社が、飛行機を運航する際に取るべき行動や決め事の一切を定めている規程が記載されている書物です。
この規程の附属書として運航関係者の行動規範であるOperations Manual、飛行機の操作方法やシステムについて記載されている飛行機運用規程であるAOM等がございます。
飛行規定に記載されているものを運航規定でカバーされている場合は、飛行規定を搭載する必要がなくなります。
上記の条文の前項の規定にかかわらず、運航規定に飛行規定に相当する事項が記載されている場合には、飛行規定は法第59条第4号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。に該当致します!!
以上になります。
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