皆様

日頃からSkyart JAPANをご愛顧頂きまして誠に有難うございます。

航空法を読んでいるとやたらと航空従事者という言葉を耳にします。

この航空従事者とはどういう意味なのか、皆様はご存知でしょうか。

航空法 第2条の定義によると、
航空従事者とは第22条の航空従事者技能証明を受けたものをいう
と定義されております。

22条には、
国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明を行う
と記載されております。

因みに航空業務とは、
航空機に乗り組んで行うその運航及び整備又は改造した航空機について行う確認のこと
を言います。

24条には種類が記載されております。
定期運送用操縦士
事業用操縦士
自家用操縦士
一等航空士
二等航空士
航空機関士
航空通信士
一等航空整備士
二等航空整備士
一等航空運航整備士
二等航空運航整備士
航空工場整備士

ここまで、読んでいただいた方、そういえばキャビンアテンダントがないことにお気づきでしょうか。

実は、キャビンアテンダントは航空従事者に該当しません。

パイロットのようにライセンスの携行などはありません。

しかし、度重なる社内審査、マナーや機内対応の訓練を経て接客を行う事ができます。

蛇足ですが、パイロットは当然ライセンスを携行して飛行機の乗務を行わなければなりません。

航空法67条に、
【航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。】

【航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携行しなければならない。】

と記載されております。

自動車も同じですが、操縦する際はしっかりとライセンスを持参しているか確認しましょう。

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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