皆様

日頃からSkyart JAPANをご愛顧頂きまして誠に有難うございます。

今回も航空法座学でございます。

パイロットは航空法によって乗務時間が定められているのを皆様はご存知でしょうか。

まず、航空法68条には次の様に定義されております。

航空運送事業を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従って作成する乗務割によるものでなければ、航空従事者を航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。

航空法施行規則157条の3により乗務割の基準が次の様に定められております。

1) 航空機乗組員の乗務時間が次の事項を考慮して、少なくとも24時間、1暦月、3暦月及び1暦年ごとに制限されていること。

イ) 当該航空機の型式

ロ) 操縦者については、同時に運航に従事する

ハ) 当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互の距離

二)飛行の方法

ホ)当該航空機に適切な仮眠施設が設けられているかどうかの別

2)  航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。

具体的な時間は以下のように定められております。

国内運航;

1) 連続する24時間の乗務時間が8時間を超えないこと。また乗務時間が8時間を越えた場合は、勤務終了後、乗務時間を勘案した適切な休養を与えること

2) 1暦月100時間を超えないこと

3) 3暦月270時間を超えないこと

4) 1暦年1000時間を越えないこと

5) 連続する7日間のうち1暦日以上の休養を与えること

 

国際運航

1)シングル編成:連続する24時間の乗務時間が12時間以下

2) マルチ編成:連続する24時間の乗務時間が12時間を超える場合。この場合、航空機内に適切な仮眠設備を設けること

3) ダブル編成:基準はなく航空会社に任されている

乗務時間が上記制限時間を越えた場合は、勤務終了後、乗務時間を勘案した適切な休養を与えること

上記以外の乗務時間の制限は国内線と同じです

この様に、乗務時間の制限を設けることにより疲労による事故を防げるよう対策されております。

しかし、日々の体調管理やベストパフォーマンスに持っていけるように個人でコンディションを調整する必要があります。

厳しいですが、プロの世界は体調管理ができて当たり前です。

まずは、健康第一です。
日々の体調を整えていきましょう。

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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