皆様

日頃からSkyart JAPANをご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

前号の機長の権限についてブログを書かせていただきました。
その際に安全阻害行為について触れました。

機長の権限について こちら

安全阻害行為ってどんなものがご存知でしょうか。

航空法73条の3では、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為のことを安全阻害行為と定義されております。

具体的には、
1.トイレ内で喫煙すること
(電子たばこや加熱式たばこ等、蒸気を発生するものも含む)
2.携帯電話などの電子機器を使用すること
3.乗務員の業務を妨げること
4.指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
5.離陸時に座席の背やテーブルなどを所定の位置に戻さないこと
6.手荷物を脱出の妨げとなる場所に放置すること
7.非常用機器をみだりに使用すること
8.乗降口の扉などをみだりに操作すること

になります。

これに従わない場合は50万円以下の罰金が科せられる事があります。

航空会社によっては、口頭による注意、警告書等の提示、搭乗拒否、降機などの毅然たる対応。
当該行為を継続された場合、法令および運送約款に基づき、次の処置を行います。

(1)出発空港への引き返し、または最寄りの空港への緊急着陸
(2)警察当局への通報および待機の要請
(3)お客様の拘束

迷惑行為により当社が被った損害に対して、その費用も請求されます。

以上となります。

航空の知識として覚えていただけたら幸いです。

事業用の機長を目指される方やライセンス取得を目指される方は、
口頭試験で確認される事項になります。

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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