SKY ART JAPAN株式会社(以下、「甲」という。)と利用者(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する航空部品(以下、「商品」という。)についてのレンタル(以下、「利用規約」という。)の条件を定めるものです。
第1条 (利用目的)
ご利用目的とは、撮影またはイベント、放送日または開催日、企業名、イベント詳細等をお聞きしております。頂いた情報は一切公開しません。
第2条 (商品)
商品の明細は、請求書記載のとおりとする。
第3条 (所有権)
商品の所有権は甲に帰属する。
第4条 (引渡し・返却)
乙は、請求書記載の引渡し日において、その整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。引渡し場所と、返却場所は当施設とする。
2.引渡しと返却に要する費用が発生した場合は、乙の負担とする。
第5条 (料金)
甲が乙に対してレンタル提供する商品の料金は、甲のホームページに掲載している料金表(以下「料金表」という)のとおりとします。
2.営業時間外(18:00~翌10:00)の引渡し・返却も可能ですが、料金表の1.5倍お支払いいただきます。
3.期日までに返却されなかった場合は、料金表のとおり延長料金をお支払いただきます。
4.最低利用時間は24時間となります。
第6条 (支払方法)
利用料金は前払いとなっております。当施設が発行する請求書に記載の期日までお支払ください。
2.振込に要する手数料は、乙の負担とします。
3.当施設への後払いでのお支払いは、お断りさせて頂いております。
4.お支払い完了後に、利用申込みが完了となります。
5.請求書記載の期日までにお支払がない場合は、利用申込みを取消させて頂きます。
第7条(キャンセル料・変更)
利用者都合のキャンセルは一切受付ておりません。なお、返金も行っておりません。
2.申込のレンタル期間より早く終了した場合であっても、返金を行っておりません。
3.レンタル日時の変更をご希望の利用者は、甲の営業時間中にご連絡ください。
第8条 (遅延損害金)
甲はレンタル料など、利用規約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払う。
第9条 (レンタル期間)
レンタル期間は請求書記載のとおりとする。
第10条 (商品の性能保証)
甲は乙に対して、引渡し時において、本件商品が正常な性能を備えていることを保証する。レンタル期間中、乙または乙の顧客の責によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件商品が正常に作動しない場合は、乙の負担により修理または商品の再購入代金する。
第11条 (本件商品の管理)
乙は甲から賃借した本件商品を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理する。
2.乙は本件商品について、事前の甲の承諾なく、本件商品の仕様を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
3.甲は本件商品の使用状況、管理状況を検査する目的で、本件商品の設置場所に立ち入ることができる。ただし、立ち入る日時等は事前に甲と調整し、決定する。
第12条 (故障)
本件商品の通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とする。
第13条 (損害賠償)
乙による本件商品の使用、保管に起因して(ただし、乙の整備不良など乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、乙の責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。
第14条 (禁止事項)
乙は、以下の行為をすることはできない。
1)甲の承諾なしに、本件商品に新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
2)甲の承諾なしに、本件商品の改造、または性能・機能を変更すること
3)本件商品を本来の用途以外に使用すること
4)本件商品に表示された所有者の表示や標識を甲の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
5)本件商品の安全、静粛、品位を損なう行為をしたとき
6)公序良俗に反するとき
7)前各号のほか、本件商品に損害を生じさせる行為であると甲が判断したとき
第15条(解除)
当施設は、乙が前条各号のいずれかに該当することが判明した場合、何らの催告を要することなく、直ちに申込みの承諾を撤回することができます。この場合、利用者は甲に対して名目の如何を問わず、損害賠償の請求をすることができないものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
乙は、自己又は自己の役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力 団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能 暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有
すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい
ると認められる関係を有すること
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること
第17条(協議解決)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈につき疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。
第18条(合意管轄)
商品の利用に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(免責事項)
商品利用中の事故又は怪我等の防止は、乙が責任をもって行ってください。
2.乙、並びに関係業者及び来場者等に起因する商品の損害については、全て乙に賠償していただきます。
3.天災地変、戦争、暴動、内乱、停電、断水、騒音、その他不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の労働争議、輸送機関の事故、仕入先の債務不履行、その他当施設の責に帰することができない事由により、乙のイベント等に支障が生じた場合、甲はその責任を負わないものとします。