SKY ART JAPAN株式会社(以下、「甲」という。)と、甲より航空部品(以下、「商品」という。)のレンタルを受ける者(以下、「乙」という。)とは、以下の通り航空部品レンタルに関する利用規約(以下、「本規約」という。)を締結し、これに同意する。
第1条(レンタル商品)
本規約に基づき、甲は乙に対し、別途甲が指定する商品を、期間を定めて貸与する。
商品の詳細(品目、数量、状態等)は、甲が発行する請求書に明記する。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は、甲と乙が請求書で合意した期間とする。
レンタル期間の延長を希望する場合、乙は期間終了の24時間前までに甲に連絡し、甲の承諾を得なければならない。
第3条(利用料金および支払方法)
商品のレンタル料金は、甲が定める料金表に従い、甲と乙の合意によって決定される。
乙は、レンタル開始日前までに、甲の指定する方法でレンタル料金を支払うものとする。
延滞した場合は、別途、発生した延滞料を返却時に支払うものとする。
第4条(商品の使用)
乙は、商品を善良なる管理者の注意をもって使用し、目的外の使用、改造、第三者への転貸・譲渡をしてはならない。商品の使用により発生した事故や損害について、甲は一切の責任を負わない。
第5条(商品の返却)
乙は、レンタル期間終了後、商品を原状回復のうえ、速やかに甲に返却しなければならない。
商品に、改造、破損、汚損、紛失があった場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
第6条(契約の解除)
甲は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができる。乙が本規約に違反した場合。乙が破産、民事再生等の申立てを受けた場合。その他甲がレンタル継続困難と判断した場合。
第7条(その他)
本規約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
本契約に関する紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上をもって、本同意書の内容を確認し、甲乙はこれに同意の上、メール送付をもって締結する。