先日機長の権限についてお話しさせて頂きました。
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本日はその機長が出発前の確認として法律で定められている項目についてお話ししています。

①当該航空機およびこれに装備すべきものの整備状況
これは飛行機の整備状況や装備品の有効期限、搭載すべき機材の確認などを指します。
②離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
安全に離陸や着陸などを行うために確認します。
③航空法第99条の規定により国土交通大臣の提供する情報
航空路や各空港の情報などを指します。
④当該航行に必要な気象情報
離陸から着陸するまでの天候確認を意味します。
⑤燃料及び滑油の搭載量およびその品質
飛行に必要な燃料やオイルの量、使用する航空機に合った規格が使われているか確認します。
⑥搭載物の安全性
危険物が搭載していないか、きちんと固定されているかなどを確認します。

以上が法律で定められており、これを根拠にプライベートで飛行する機長もエアラインの機長も関係なく確認しなければならないのです。しかしあくまで最低限の確認事項です。
そのほかにも法律を根拠に必要な事が数多く決められており、次回以降ご案内して行きます。

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