皆様

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航空機を運航する上で最終責任者である機長ですが、機長には権限があるのをご存知でしょうか。

航空法第73条の4に下記の様に記載されております。

機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機の全ての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させる事ができる。

又、航空法151条機長の職務に関する罪ではこの様に記載されております。

機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害した時は2年以下の懲役に処する。

つまり要約すると、出発のために航空機のドアが全て閉まった状態から、着陸後ドアが開くまでは危険行為を行う旅客に対して防止措置を行う事ができ、さらには拘束する権利を有します。
この権限を濫用してしまうと、2年以下の懲役に処することになり前科が付きます。

海外の航空会社の中には、拘束された場合、水分補給は補助員が立ち会う場合は可能ですが、トイレには行かせてもらえないところもあるそうです。

遅延行為は他のお客様に大変ご迷惑になってしまいます。
むしろ、どの様にすれば快適でより早く目的地に着く事ができるのか旅客も含めて1人1人が意識すればより良いフライトになるのではないかと思われます。

以上となります。

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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