皆様
日頃からSkyart JAPANをご愛顧頂きまして誠に有難うございます。
お得意様より航空機の進路権はどうなっているのか話題に上がりましたので当ブログにて紹介したいと思います。
航空法施行規則180条から186条にて、進路権について記載されております。
航空法を抜粋させていただきます。
▼飛行機の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。
1)滑空機
2)物件を曳航している航空機
3)飛行船
4)飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機
▼飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。
▼正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあっては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。
▼着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行なっている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。
▼着陸のため空港等に進入している航空機相互間にあっては、低い高度にある航空機が進路権を有する。ただし、最終進入の経路にある航空機の前方に割り込み、又はこれを追い越してはならない。
▼前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合(上昇、降下による追越も含む)には、後者は前者の右側を通過しなければならない。
▼進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。
以上となります。
「滑空機」とはグライダーのことです。
「物件を曳航している航空機」とは、グライダーを曳航しながら上空まで飛ぶ飛行機などのことで、関東平野では栃木県の渡良瀬川河川敷にある板倉滑空場や、千葉県の関宿滑空場でよく見かけます。
まとめると、
▼速度性能の遅い航空機順に優先権を有する。
▼自身の進路に対し右側に見える航空機が優先権を持つので、左舷灯(赤)が見えたら自身は見えている航空機の2番目に優先権を持つ。
▼着陸進入の際は、高度が低い航空機が優先権を持つ。
▼相手航空機を追い越す際は右側からパスする。
▼進路権を有する際は進路と速度は維持する必要がある。
この様に、進路件が設定されているので安全な航空が保たれます。
エアラインの航空機は管制官によって指示されて飛行しているので、指示を遵守しての航行となります。
以上となります。
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