皆様、日頃からSkyart JAPANをご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
前回のブログで空域のことについて若干触れました。
まだの方は、IFRとVFRについてのブログをご覧ください。
今回はどの様な空域が日本の空にあるのかを説明いたします。

 まず、空域には2種類あります。管制空域と非管制空域です。
管制区域とは、管制官が航空機の円滑な安全運航の為に航空交通管制が実施されている空域のことを示します。
航空交通管制とはATCと呼ばれAir Traffic Controlの略です。

これに対し非管制区とは航空交通管制の必要がないか、何らかの理由で提供されていない空域のことを示します。

それでは、管制空域とはどのような空域があるのかを紹介します。
管制空域は、日本の空ですと全部で5種類あります。
航空交通管制区、航空交通管制圏、航空交通情報圏、進入管制区、特別管制空域です。

航空交通管制区とは地表又は水面から200m以上の高さの空域のことを示します。
上限高度はありませんが、一方で距離によって下限高度が存在します。

管制圏の上空においては管制圏の上限高度、
管制圏を除きますが飛行場標点を中心とする20nmまでが、冒頭で説明した200メートルの下限高度、
標点を中心とする40nmまでが300メートル、
それ以外の空域が600メートルの下限高度となります。
因みに20nmは36㎞、40nmは72kmです。

管制区のうち、29000ft以上の高さの空域はClass A、
特別管制区を除きそれ以外の空域がClass Eとなります。

このクラスですが、国際標準で決められている分類の事を示します。

航空交通管制圏とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される飛行場とその周辺の空域を示します。
管制圏内の飛行場に離着陸する航空機の航行の安全のために国土交通大臣が告示で指定した空域です。
Class Dに分類されます。
飛行場標点から半径9kmの円に囲まれる区域の上空で、地表面から平均海面高度で3000ftまでの空域をいいます。
自衛隊の飛行場でジェット戦闘機が常駐している所では、6000ftまでを上限としています。
離着陸の安全の為に指定された空域であるために管制圏内で離着陸を行わずに空域を通過する際でも通過の許可が必要となります。

航空交通情報圏とは、原則として管制圏が指定されていない空港のうち、IFRによる離着陸が行える飛行場に指定されています。
Class Eに分類されます。
飛行場標点から半径9kmの円に囲まれる区域の上空で、地表面から平均海面高度で3000ftまでの空域をいいます。
情報圏内を飛行する場合は、情報圏内における他の航空機に関する情報を入手するためにレディオまたはリモートといった対空援助局や管制承認の中継を行っている機関に連絡をします。IFR機であればその周波数を聴取していなければなりません。

進入管制区とは、管制区のうち管制圏内の飛行場からの離陸に続く上昇飛行、着陸のための降下飛行が行われる空域のことをいいます。
ターミナルレーダー管制業務を行っております。
この空域内でVFR機が多い空域だとTCAというものがあります。
TCAはTerminal Control Areaの略です。
管制区の一部として国際標準でClass Eと分類されています。
TCA内ではレーダー識別されたVFR機に対して以下の業務が実施されます。
1)レーダー交通情報の提供
2)当該機の要求に基づくレーダー誘導
3)当該機の位置情報の提供
4)進入順位および待機の助言

特別管制空域とは、航空交通が輻輳する空域です。
管制機関から許可された場合を除きIFRで飛行しなければなりません。
特別管制空域はClass A-Cに区分されます。

Class Aは航空交通の安全確保のためVFRによる飛行を禁止することが最も求められる空域です。日本にはありません。

Class Bはすべての航空機どうしの間に安全な間隔設定する必要がある空域です。
日本には那覇特別管制空域があります。

Class CはIFR機が輻輳するため、IFR機との間に安全な間隔を設定する必要がある空域です。九州ですと、福岡空港、宮崎空港、鹿児島空港の海側にこういった空域が存在しております。

蛇足ですが、29000ft以上の空域は特別管制空域ではありません。
しかしIFRにより飛行しなければならない空域として規定されています。
そのためVFR機による飛行が原則として禁止されています。
また、RVSMやRNAV5優先運用方式による飛行が行われているためいずれにしろVFRでは飛行できません。
定期運送を行っている航空会社はこのような空域を利用して飛行を行っております。
長くなりましたが、以上が管制空域の説明です。

非管制区域とは上記以外の空域のことを示しClass Gに分類されます。
管制区の底面と地表との間および洋上管制区の底面と海面の間の空域を指します。
管制圏と情報圏は除きます。

最後に上記の空域の他に、曲技飛行や試験飛行。飛行慣熟のためのエアワーク等を行う民間訓練試験空域があります。
自衛隊の訓練などで飛行を禁止する飛行禁止区域も存在します。

このように、空には数多くの空域が存在し航空安全を保つための1つとして明確に規定されております。

いかがでしたか。
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気になったことはブログにて紹介しますので、皆さんも気づいたことがあったら是非コメントくださいね。
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