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ふと、航空法をレビューしているときに気になったことがあったのでブログにさせていただきました。
皆さんは、航空法の目的をご存じでしょうか。
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の付属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図る事等により、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
と航空法第1条に定義されています。
この航空法、昭和27年。西暦に直すと1952年に施行されました。
定義の記載にも記載されている通り、航行の安全と事業の秩序確立を目的として国際民間条約に準拠し制定されました。
内容としては機体の規格や検査、登録、航空従事者、航空路、飛行場及び航空保安施設、航空運送事業などを規定しています。
国際民間条約とは、1919年のパリ国際航空条約に代わって1944年にシカゴで採択された条約のことをいいます。
シカゴで採択された条約から、別名シカゴ条約ともいいます。
2国間の航空協定を必須とする民間国際航空体制が構築されることになり、民間国際航空の安全と発展、およびその秩序を確保するための国際民間航空機関(ICAO,本部モントリオール)を設置したのが制定に至るまでの歴史です。
2国間の航空協定を必須に至った経緯ですが、領空権を制定する上で締約国の領空主権を承認しました。
それに伴い定期的な国際航空業務で締約国の領空を飛行するためには、その国の特別な許可を受けなければならないとも規定しました。
国際民間航空機関ICAOとは、International Civil Aviation Organizationの略です。
民間航空の安全と秩序ある発展を目的として,1947年に正式に発足した国連専門機関の事をいいます。
連合国と中立国が 1944年12月に採択した国際民間航空条約の第2部が ICAO憲章です。
国際民間航空条約の発効に先立ち 1945年に暫定のICAOが発足しました。
本部はカナダのモントリオールにあります。
日本は1953年に加盟をしました。1998年現在当事国は185にのぼります。
まとめると、航空法の目的は国際民間航空条約に従って規定を定めることにより航空の最大の目的である安全に飛行するために制定されたものなのです。
いかがでしたか。
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